この記事では、我が国の栄典制度と自衛官の関係について、次の内容を説明します。
第1回
- 栄典は、国が功績のあった者に名誉を与える制度
- 叙位、叙勲など
- 位を授けることを叙位、勲を授けることを叙勲と呼ぶ。
- 勲章は叙勲されたことを表すメダル
- 現在、叙位は功労者の死後にのみ行われている。
- もともと皇族・政治家・官吏・軍人に与えるものであったが、時代とともに民間人にも開かれるようになった。
- 憲法の栄典に関する規定を根拠として閣議決定のみで運用されているため、法律条文など明文化された規則が少なく、非常に分かりづらいものとなっている。
- 形式主義的運用を避ける方針が叫ばれているが、実際には就いた官職に応じて決まる性質が強い。
- 叙位、叙勲など
- 勲章の種類など
- 現在、主に授与されている勲章は旭日章、瑞宝章、文化勲章。
- 旭日章は、国家又は公共に対し功労のある者のうち、功績の内容に着目し顕著な功績を挙げた者に授与される。
- 瑞宝章は、国家又は公共に対し功労のある者のうち、公務等に長年にわたり従事し成績を挙げた者に授与される。
- 公務員が受章するのは主に瑞宝章
- かつて、同等級であれば旭日章の方が瑞宝章より格上とされていたが、現在は差は無いこととされている。
- 各勲章は、大綬章、重光章、中綬章、小授章、双光章、単光章の6等級に分かれている。
- 以前存在した勲等は廃止されたが、依然として等級分けはされている。
- 現在、主に授与されている勲章は旭日章、瑞宝章、文化勲章。
第2回
- 一部の幹部自衛官は、長期勤続をもって叙勲を受章することが出来る。
- 対象者
- 春秋叙勲
- 1佐以上のA幹
- 2佐以上のB幹
- 危険業務従事者叙勲
- 3佐~3尉のB幹(定年時特別昇任の2佐を含む)
- C幹
- もともと2佐以上のみであったが、近年B幹・C幹魅力化のため、3尉以上に拡充された。
- 春秋叙勲
- 勲章の種類
- 瑞宝章
- 春秋叙勲は、瑞宝中授章~瑞宝双光章になるのが通例
- 危険業務従事者叙勲は、瑞宝双光章・瑞宝単光章になるのが通例
- 等級は最終階級によるが、在職中の功績などにも影響される。
- 叙勲の時期
- 春秋叙勲:70歳以降
- 危険業務従事者叙勲:55歳以降
- 高齢者叙勲
- 功労者で88歳まで叙勲されなかった場合に叙勲
- 死亡叙勲
- 功労者が死亡した場合、随時叙勲
- 人生の締めくくりに功績を評価する位置づけなので、原則として高齢者が受勲対象とされている。著しい功績があった場合は年齢によらず叙勲されることになっているが、適用されることは稀
- 服装規定上は自衛官の制服に勲章を付けることも可能だが、在職中に受勲されることはまず無い。
- 注意事項
- 勲章の等級は最終階級により決まる性質が強いものの、在職中の功績や退職後の振る舞いにも影響される。
- 詳細に審査され、軽犯罪や自己破産の経歴があると、叙勲されない可能性が高い。
- 死亡叙勲は、功労者の死後30日以内に審査結果を閣議に付さないと叙勲されない。遺族は死後5日以内に自衛隊側に通告することを求められている。
- 対象者
- 栄典の拡充
- 防衛力整備計画では、自衛官に対する栄典の改革が謳われている。
- 現状、叙勲の対象となっていない隊員も今後対象となる可能性がある。
自衛官も受章できる勲章
叙勲の対象者
それで、結局自衛官は勲章をもらえるものなんですか?
うん、全員ではないけどもらえる人はいるよ。
主に幹部が対象になるんだ。
詳しくは後で言うけど、叙勲は勲章の種類以外にも対象者の分類がいくつかあるんだ。この分類に応じて叙勲のタイミングが変わったりする。
代表的なのが、春秋叙勲と危険業務従事者叙勲だよ。
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春秋叙勲
春秋叙勲はその名の通り、春と秋の年2回実施される叙勲。戦後に生存者への叙勲が再開されたときから続く、一番オーソドックスな儀式と言えるものだね。
この春秋叙勲の対象になるのは、1佐以上のA幹と2佐以上のB幹だと言われているよ。
それってどれくらい偉くならないといけないんですか?
A幹の場合、1佐になれるのは期の中でも大体半分くらいと言われているね。しかも、単なる1佐ではなくて、自衛官俸給表上の1佐(二)以上にならないといけないから、結構厳しい。
なんなんです?その1佐(二)って。
他の公務員と俸給額のバランスをとるために、1佐以上になると、就いているポジションに応じて俸給額が変わるんだ。そのために、1佐は(一)~(三)に分かれているし、将補も(一)と(二)に分かれている。
1佐(二)というと護衛隊司令くらいになるから、条件を満たすのは結構厳しいね。だいたい期の2~3割くらいだと思った方がいいかも。
じゃあ、B幹の2佐は?
これまた結構難しい。B幹の場合、2佐3佐にまでなる人自体はいないわけではないんだけど、毎期毎期必ず出てくるというものでもない。2佐にまで出世する人は、期に1人いるかいないかくらいかなぁ。
なんだ、かなり難しいじゃないですか。
そうだよ、めちゃくちゃ難しいんだよ。
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危険業務従事者叙勲
もう一つの叙勲が危険業務従事者叙勲。
これは、警察官や消防士、自衛官など危険な業務に従事した功労者を叙勲するため、平成中盤の栄典制度改革で新設されたんだ。春秋叙勲と同じタイミングで叙勲が行われるよ。
危険業務従事者叙勲の対象になるのは、3佐~3尉のB幹とC幹だと言われているね。定年退職の時に特別承認して2佐扱いになる人もいるけど、その場合も危険業務従事者叙勲の対象だと言われている。
あら、こっちは結構広いんですね。
うん、もともとは2佐(3佐という説もあり)以上でないと受章できなかったと言われているんだけど、近年はB幹・C幹の魅力化のため、3尉以上になれば対象になれると言われているよ。だから、事実上B幹・C幹になりさえすれば叙勲の候補者になれるんだ。羨ましい!
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勲章の種類
もらえる勲章は、前に言ってた瑞宝章ですか?
うん。そうだよ。
特筆する功績があった場合に授与される旭日章に対して、瑞宝章には積年の功労を讃える意味があるから、長期勤続した自衛官に授与されるのは瑞宝章なんだ。
一応例外もあって、例えば任務中に殉職した場合なんかは旭日章の緊急叙勲の対象になるね。
第三 緊急に勲章を授与する場合
勲章の授与基準(平成15年5月20日 閣議決定)
次の各号の一に該当する者に対しては、その功績の内容等を勘案し相当の旭日章を緊急に授与するものとする。
(1)風水害、震火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒して、被害の拡大防止、救援又は復旧に努め、顕著な功績を挙げた者
(2)身命の危険を冒して、現行犯人の逮捕等犯罪の予防又は鎮圧に顕著な功績を挙げた者
(3)生命の危険を伴う公共の業務に従事し、その職に殉じた者
(4)その他特に顕著な功績を挙げて、緊急に勲章を授与することを必要とする者
瑞宝章の等級は、最終階級や役職によるところが大きい。
統幕長だと瑞宝大綬章、海幕長なら瑞宝重光章という感じだね。
春秋叙勲の場合、統幕長・海幕長クラスを除くと、海将で瑞宝中綬章、海将補で瑞宝小授章、1佐で瑞宝小授章~双光章になることが多い。
危険業務従事者叙勲の場合、瑞宝双光章・単光章のいずれかになるようだね。尉官だから双光章にならないというわけではないみたいだけど、全体的にはやっぱり階級によって決まってる傾向が強いみたい。
なるほど。
もちろん、階級だけで全てが決まるわけではないけどね。在職中の功績は当然勘案されることになる。
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叙勲の時期
現役中の授章は絶望的
そういえば、警察官や自衛官が叙勲の対象になってるのに、叙勲のニュースに映ってるのはみんなスーツを着た人たちばっかりですね。制服を着ていってはいけないんですか?
いや、それは叙勲される頃にはみんな定年退職してるからだよ。
特別な理由がない限りは高齢にならないと叙勲されないんだ。
春秋叙勲の対象者は70歳以上、危険業務従事者叙勲の対象者は55歳以上と言われているよ。
実際、叙勲されている人の年齢を見ると、春秋叙勲は72~73歳くらいの人が多くて、危険業務従事者叙勲は60歳くらいの人が多い印象だね。
ふーん。なんで高齢の人しか表彰しないんですかね?若い人にもあげれば良いのに。
それは、叙勲が人生の締めくくりに功績を評価する位置づけにあるからだよ。まだまだ人生これからという人は、もっと功績を挙げるかもしれないし、逆にやらかしてしまうかもしれないからね。評価がある程度定まった人について、人生ただ一度の評価を与えるというのがねらいみたい。
そういうわけで、現役のうちに叙勲されることは稀……というか、まずないと考えた方が良い。残念ながら。
勲章の着用規則まできちんと決まってるのに!
3 着用要領等
勲章等及び略綬の着用について(通知)(海幕総第4460号。57.10.29)
(1) 勲章等
ア 勲章等は、次に掲げる場合に着用するものとする。
(ア)自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第12条に規定する儀式に第1種礼装で参列する場合において、儀礼上必要があるとき。
(イ)次の行事等に第1種礼装又は第2種礼装で参列する場合において、儀礼上必要があるとき。
a 拝えつ、参賀等
b 公の機関の行う儀式は招宴
c 外国の公館又は軍隊(軍艦を含む。)に対する公式訪問
(ウ)その他国際儀礼上特に必要がある場合
イ 左胸に着用すべき勲章等の着用位置は別紙のとおりとする。
うーん、なんか残念ですね。
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その他の叙勲時期
今言った場合の他に、高齢者叙勲と死亡叙勲というものがあるよ。
高齢者叙勲って、高齢者しか叙勲されないんじゃなかったんですか?
それは確かにそうなんだけど、ここで言う高齢者は本当に高齢の人。
叙勲されうる功労者が叙勲されないまま88歳になったら、誕生日の翌月に叙勲されるというのが高齢者叙勲なんだ。
あら?そしたら、待っていればいずれもらえるってことですか?
制度上はそう読めるね。
ただ、ここ最近の高齢者叙勲について調べても、防衛功労での高齢者叙勲のケースは1件もないんだ。
全員が高齢者叙勲の対象になるわけではないのか、そこに至る前に全員叙勲できているのか、それともみんな88歳まで生き延びていないのか……、正直よく分からないね。
もう一つの死亡叙勲は読んで字のごとく。功労者が叙勲される前に逝去した場合に叙勲される制度だよ。在職中に殉職した場合は緊急叙勲だけど、こちらは既にリタイアしてて叙勲待ちの時に逝去した、というのがポイント。ただ、実績が公表されていないから、どのぐらいの人が死亡叙勲されているのかはよく分からないのが正直なところだね。
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注意事項
「相応しさ」に注意
叙勲に相応しい人物かどうかは詳しく審査されるから、気をつけないといけない。
いくらポジションでほぼ決まるとは言え、その在任期間中の勤務成績も考慮される。特に服務事故を起こしてたりすると、当然厳しくなる。
退職後の振る舞いにも注意だね。最近だと、退職後に現職を巻き込んで大変な事故をやらかした将官OBがいたから、2030年以降その人がどう遇されるのかはボクも非常に気になっている。
審査って、どんなことを審査されるんですか?
功績になる公務の経歴は全て書かないといけないし、軽犯罪や自己破産の経歴がないかもチェックされるよ。そういう傷があると、叙勲されなくなる可能性が大きくなるね。
それから叙勲された後でも、犯罪をしたりすると勲章を没収されることがあるよ。これを褫奪と言うんだ。
近年だと、池袋で交通事故を起こして親子を死傷させた元通産省高官が瑞光重光章を褫奪されたことで話題になったね。
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死亡叙勲の申請は速やかに
もうひとつ気を付けないといけないのは、叙勲される前に功労者が逝去した場合、つまり死亡叙勲のとき。
生存者叙勲は放っておいても海幕の担当がお膳立てしてくれることになってるんだけど、死亡叙勲は遺族が申し出ないとやってもらえない。
制度上は、定年退職時に所属していた部隊から海幕長に上申して、海幕長から防衛大臣に上申することで閣議に付されるんだ。
あら、そうなんですか……。
それも、功労者の死亡から5日以内に部隊に申し出ないといけない。
えっ、5日以内に!?
いや、これ……はっきり言ってかなり厳しいよね。
ただ、制度上はそうなってしまってるんだ。死亡叙勲は功労者の死亡から30日以内に閣議に付されて、死亡日に遡及して叙勲が行われる。そのために防衛大臣には20日以内に、海幕長には15日以内に上申されないといけないことになっていて、これを逸すると叙勲されないことになる。
えー……
第3 上申手続等について
叙位及び叙勲の取扱いについて(通達)(防人計第356号。19.1.9)
1 上申手続
(1)叙位又は叙勲の上申を行う場合には、大臣官房長、防衛省本省の施設等機関の長、各幕僚長、情報本部長、防衛監察監及び地方防衛局長並びに防衛装備庁長官(以下「官房長等」という。)は、後記2の書類を添えて防衛大臣に上申するものとする。
(2)職員又は退職者が死亡した場合における叙位又は叙勲に係る防衛大臣への上申は、死亡日を含めて20日以内に行うよう留意するものとする。
(3)退職者の叙位又は叙勲の上申につき、その遺族等より申出があった場合は、部隊又は機関の長は、それぞれ官房長等に上申又は通報するものとする。
1 上申手続等
叙位及び叙勲の上申手続等について(通達)(海幕補第138号。19.1.9)
(1) 上申区分
ア・イ 省略
ウ 退職隊員(退職した元隊員のうち、(叙位及び叙勲の取扱いについて(通達)(防人計第356号。19.1.9) 以下「関連文書」という。)に定められた叙位等の上申資格基準(死亡を除く。)に該当する者をいう。ただし、退職後、他の公務員である官職についた者を除く。以下同じ。)の死亡等に伴う叙位等については、当該退職隊員の退職時の所属が海上幕僚監部であった者に係るものについては、海上幕僚長が防衛大臣に上申し、その他の者に係るものについては、退職時に所属した部隊及び機関の長が海上幕僚長に上申し、これに基づいて海上幕僚長が防衛大臣に上申する。
(2) 上申書類
ア 前号により上申を行う部隊又は機関の長は、上申を要する事実が発生した場合には、速やかに、関連文書に定められた上申書類(刑罰等調書、除籍抄本を取得し、各2通(正2通)を、海上幕僚長に提出するものとする。この場合、隊員及び退職隊員(以下「隊員等」という。)の死亡に伴う上申については、当該隊員等の死亡日を含めて15日以内に行うものとする。
イ 海上幕僚長は、関連文書に定められた功績調書、履歴書、叙位審査票、叙勲審査票を作成し、本号アの書類を添え防衛大臣に上申するものとする。
(3) 遺族等から申出を受けた部隊及び機関の長
退職隊員の死亡に伴い、その遺族から、叙位等の上申について申出を受けた部隊及び機関の長は、直ちに、海上幕僚長又は地方総監に通報するとともに、遺族等に対し、提出書類(死亡診断書等)の準備について助言等を行い、海上幕僚長及び地方総監が速やかに上申手続を行えるよう配慮するものとする。(後略)
特に注意が必要なのが戸籍関係で、本籍地が離島や遠隔地にあると、上申に必要な戸籍抄本や除籍抄本の取り寄せに時間がかかって間に合わないこともある。特にお盆休みや年末年始は地方自治体のレスポンスが悪いから気を付けないといけない。
いや……なんだか変な話ですね。
全くだね。本人の行動に問題があったならともかく、本籍地の位置が悪いせいで叙勲されないというのは釈然としないものがある。
同様に、ごく稀にではあるけど、部隊に遺族が連絡してきたけど、部隊が適切に上申しなかったせいで期限内に閣議にたどり着かず叙勲を逃した、というケースもある。
これは本当に目も当てられないね……。
遺族は申し出るだけでいいんですか?
一応、制度上は死亡診断書と退職後の職歴などを提出するだけで良いことになってる。
ただ、何しろ期限が短いから積極的な審査への協力が必要だね。希望している人は、事前に必要書類を自分で用意しておいて、遺族から担当者に渡してもらうくらいのことをしないと厳しいかも。
なんだかなぁ……。
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栄典の拡充
というわけで、現行制度で叙勲されるのは結構厳しいと言うのが分かったと思う。
そうですね……60歳くらいで叙勲されるB幹C幹はかなり確実性が高いかもしれませんが、他の人はなかなか難しそうですね。
でしょう?
かなり上まで行かないと叙勲されないA幹も大変だけど、何より海曹に全くチャンスがないのはおかしいという意見が根強い。
一応、准尉にまでなればチャンスが全くないわけではないみたいだけど、実績から言えばほぼゼロに等しい。
あれ?でも、海曹でも叙勲されるようになってしまったら、B幹・C幹の魅力化っていうのは無駄になっちゃいません?
そこもまた難しいところ。海曹が国に対して大いに貢献しているのは疑う余地がないんだけど、じゃあ幹部と同じように扱うべきかと言えば、それはまた別の話。
国際的にみても、実質的に払われる敬意はさておいて、形式的に払われる敬意は間違いなく幹部の方が格上になる。それこそ、こういう叙勲のような場面では幹部と曹の間には格差が無いと逆におかしいことになるんだ。
難しいですねぇ……。
とは言え、全く何もないのもちょっと……ということで、現在、栄典制度の改正についての検討が行われているんだ。
Ⅹ 防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化
1 人的基盤の強化
(1)~(5)省略
(6)処遇の向上及び再就職支援
防衛力整備計画(令和4年12月16日 国家安全保障会議決定及び閣議決定)
自衛隊員の超過勤務の実態調査等を通じ、任務や勤務環境の特殊性を踏まえた給与・手当とし、特に艦艇やレーダーサイト等で厳しい任務に従事する隊員を引き続き適正に処遇するとともに、反撃能力を始めとする新たな任務の増加を踏まえた隊員の処遇の向上を図る。諸外国の軍人の給与制度等を調査し、今後の自衛官の給与等の在り方について検討する。自衛官として長年にわたり任務に精励した功績にふさわしい栄典・礼遇に関する施策を進める。(後略)
個人的には、2佐以上A幹や曹長にも危険業務従事者叙勲はあってもいいと思うなぁ。
それから、定年退職前に叙勲されるようにするべきだと思う!
現状、叙勲は定年退職以降に行われるのが原則になっているけど、功績を挙げてからそれを国に認めてもらうまでに10年以上待たないといけないのは、やっぱり納得がいかないよ。いい加減、現役の頃の記憶も薄れた頃に褒められたってありがたみが無いもの。
平成中盤の制度改革の時には「略綬を活用して勲章を着用する機会を増やすように」なんて言ってたけど、叙勲された頃には下手すりゃ認知症や寝たきりになっててもおかしくないわけ。そんな歳になってから、いったい誰に勲章を見せびらかしに行くのか。結局、葬儀の遺影の横に飾る以外の意義がなくなってしまうよ。
そうですねぇ。死亡叙勲なんかはまさに遺影の横に飾るためにあるようなものですが、現代人は現世での御利益が大事ですからね。「死んだ後に讃えられます」なんて言われてもピンとこないですね。
防衛力整備計画上は、叙勲対象の拡大しか考えてないみたいだけど、このあたりも考えてほしいなぁ。
先パイが定年を迎える頃にはそうなっているといいですね。
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